2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
尖閣諸島周辺海域において、令和三年における海上保安庁が実施した領海からの外国漁船の退去警告につきましては、本日現在で中国漁船が八十隻、台湾漁船が十五隻となっております。 昨年の同時期の件数は、中国漁船は百三十八隻、台湾漁船は四十七隻であり、昨年に比べ減少しております。減少しておりますが、引き続き、外国船舶の動向に注視するとともに、領海警備に万全を期してまいります。
尖閣諸島周辺海域において、令和三年における海上保安庁が実施した領海からの外国漁船の退去警告につきましては、本日現在で中国漁船が八十隻、台湾漁船が十五隻となっております。 昨年の同時期の件数は、中国漁船は百三十八隻、台湾漁船は四十七隻であり、昨年に比べ減少しております。減少しておりますが、引き続き、外国船舶の動向に注視するとともに、領海警備に万全を期してまいります。
ここでも旗国主義が建前ですから、台湾漁船に対する漁業取締りは実施されておりません。 次に、図六を御覧ください。 この図は、日本と韓国がそれぞれ竹島を基準にしてEEZを主張しておりますので、竹島を挟んでEEZが重なり合っていることを示しております。 図七は、七つの近隣諸国等とのEEZと大陸棚の重複に伴う、我が国が主張している地理的中間線を示した図であります。
水産庁としては、まず、この今回見直された操業ルールが適切に実施されることをしっかり確保しまして、我が国漁業者が台湾漁船とのトラブルなく安心して操業できるよう全力を尽くしていきたいというふうに考えているところでございます。
これ、地元の沖縄、地元の新聞報道を見ていますというと、日本の排他的経済水域で台湾漁船の操業を認めた日台漁業協定、取決めの次年度操業ルールを決める日台漁業委員会は、八重山北方の三角水域を区切り、日本と台湾の操業ルールをそれぞれ適用することで合意をした。三角水域での双方の専用水域が確保されています。 これは去った十七日に日本台湾交流協会が取決めを発表されておりますが、このとおりの理解でいいですか。
まず、これまで台湾漁船の操業によって実質的に日本漁船が操業できなかった八重山北方三角水域におきましても、この度、日本漁船が操業できるようになるなど、日本漁船と台湾漁船とのトラブル防止に向けての一定の前進があったものと受け止めております。これは、委員の方からもある程度前進というお言葉があったとおりです。
本事案は、クロマグロ等の好漁場として沖縄の漁業者が日常的に操業していた地域に、中台の連携、共闘を阻止するため、官邸主導で沖縄の漁業者等の頭越しに、台湾漁船の操業水域の提供という政治的決着を強行したことが問題の発端であります。
外務省といたしましても、今後も、操業ルールが適切に実施されることをしっかりと確保し、我が国漁業者が台湾漁船とトラブルなく、安心して操業できるよう、全力を尽くしてまいりたいと存じます。
一つは、現在の日台漁業取決めのところのこの適用水域から、先ほどの東経百二十五度三十分より東側の水域等を、これを撤廃するといった御要望があったわけでございますが、この見直しの要望につきましては私どもとしても重く受け止めているわけでございますが、やはりまずは操業ルールの必要な見直しと適切な実施の確保により、沖縄県を始めとする関係の漁業者の皆さんが台湾漁船とのトラブルがなく安心して操業できるよう全力を尽くしていきたいと
本取り決めにつきましては、沖縄漁業関係者の間に依然として不満があることは水産庁としても重く受けとめておりまして、今後とも、沖縄等の漁業者の声にしっかりと耳を傾けながら、沖縄の我が国漁業者が、台湾漁船とのトラブルがなく、安心して操業できるよう全力を尽くしていきたい、このように考えているところでございます。
○仲里委員 今申し上げましたように、沖縄の漁業をなさっている皆さんは、一番好漁場である黒潮が、黄色い線でやっておりますけれども、そこが、台湾漁船にも、あるいは中国の漁船にも、いわゆる占用されるというんでしょうか、やられて、大変な目に遭っているんですよ。
○仲里委員 次に、資材価格及び製作費で約八百万円もかかる沖縄のマグロはえ縄漁具が、台湾漁船により切断をされたり持ち去られたりした場合の損害を救済するため創設された沖縄漁業基金について、沖縄側から、平成二十九年度以降の継続的な予算措置と制度の運用等の改善を求める要請があったはずですが、政府はどのように対応なさるでしょうか。農林水産大臣の答弁を求めます。
特に、東シナ海においては中国漁船や台湾漁船が多数操業していると聞いておりますけれども、まず、その操業状況について水産庁長官に伺いたいと思います。
東シナ海でございますが、ここにおきましては、我が国の排他的経済水域、いわゆる二百海里のほか、中国及び台湾の主張する排他的経済水域が存在しておりまして、多数の中国漁船そして台湾漁船が操業を行っておるところでございます。
○高橋克法君 これだけ多数の中国漁船や台湾漁船が我が国排他的経済水域で操業している実態というものを踏まえれば、漁業取締りというものがますます重要になってくると思います。水産庁の取締り体制の整備が不可欠と考えますけれども、水産庁長官の御認識を伺いたいと思います。
先ほど申し上げました、これまで八隻の台湾漁船を拿捕してございますが、これは全て無許可営業ということであります。 以上でございます。
今後とも、拿捕を含む取締りを徹底して、台湾漁船の違法操業の根絶に全力を挙げていきたいと、このように考えてございます。 また、訂正させていただきますが、先ほど私、二十件ほど国全体で拿捕の件数があると申し上げたんですが、二十七年度では十二隻と、こういうような結果になっているところでございます。訂正させていただきます。
しかしながら、今問題になっているのが、中国そして台湾漁船による公海上のサンマ漁なんです。中国、台湾のサンマ船なんですが、日本の一般的なサンマ船の規模にして何と五十倍の大きさなんです。そして、公海上のサンマの漁というのは、実は、これは公海上ということで特段ルールがないんです。漁獲の上限もないんです。
このため、日本漁船にとっては、台湾漁船とのトラブルに遭うリスクが減り、安心して操業できる機会が増すものと考えております。 今後、農林水産省といたしましては、特に四月から始まりますクロマグロの漁期におきまして、今回見直された操業ルールがしっかりと遵守され、我が国の漁業者が台湾漁船とのトラブルなく安心して操業できるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
現在、根室海峡におけるロシア・トロール漁船による漁具被害、先ほど申し上げました沖縄における中国や台湾漁船による漁具被害等については、事例としては水産庁の韓国・中国等外国漁船操業対策事業の基金などがあります。
今委員から御指摘のありました北緯二十七度以南水域でございますが、これにつきましては、日本漁船、台湾漁船、さらには中国漁船が併存する形で操業を行っており、これらの漁業実態が複雑かつ錯綜しているという事情がございます。
八重山北方の三角水域、この水域におきましては、日台双方の漁業者に対して、みずからの関係法令が相手側に適用されないようにしている水域であることからして、台湾漁船に対する取り締まりが行われることはないわけですが、しかしながら、監視活動を適切に実施し、台湾漁船による操業ルールに違反する行為が確認された場合には、当該漁船に対し注意を促すとともに、必要に応じ、交流協会を通じ台湾当局に違反防止について申し入れる
それから、ここは日台漁業協定の網も張ったところで、中間に船が見えるのは、これ皆、台湾漁船です。それで、一番下に見えるのが、沖縄県を始め鹿児島、宮崎、熊本などの漁船団がここに集まる。日台、日中の漁業協定のおかげで日本の漁民の漁場が追い出されたというような状況にあるのがこの現状であります。
一方で、漁業高や操業ルールなどについては棚上げをされて、見切り発車になった、このことによって、台湾漁船と沖縄の漁船との間に多くのトラブルが生じていると聞いております。 一方、この一月に日台漁業委員会を開催して、今後守っていくべき操業ルールについて一致をしたという説明も聞いております。
私は直接、漁業関係者、漁協の方とかあるいは漁民の方と随分対話をさせていただいたんですけれども、例えば、三角水域とされる日本側のルールが適用できるようになった海域に入ろうとするには五日前に申請しなきゃいけないけれども、漁業というのは五日前に申請してやるものじゃないんだとか、あるいは、台湾漁船というのは一マイル間隔で、これが非常に日本の漁船にとって障害なんですが、四マイル間隔でやってくれというルールが設定
だから、法の支配とか安倍外交も言っていますから、そういう意味では、台湾も法の支配のもとにちゃんと操業していきましょうよということを我々が主張して、台湾に守ってもらうためにも、こういういい条約、事務局が日本ですから、台湾はことし締結国のメンバーの中に入ってくるということなので、ですから、こういうものも活用しながら台湾漁船の取り締まりをやってくださいという意味で言いましたので、これ、大臣、知らないというのは
○国務大臣(林芳正君) 今委員がお話がありましたように、漁業者の皆さん、沖縄、それから九州の方も一部おられますが、やはり今お話があったように、台湾漁船とのトラブルなく安心して操業したいと、これが一番の強い御要望だというふうに受け止めております。
しかしながら、日台漁業取決めの内容は、尖閣諸島周辺の我が国の排他的水域での台湾漁船の操業を認めるいわゆる適用水域を設定、片や日台双方で操業する海域として特別協力水域を設けていることから、同取決めはどう見たって、この内容は台湾側に大きく譲歩をして、我が国の関係者のなりわいを著しく脅かしているという結果にしか見えないのであります。
その内容は、ほとんどが、我が国の排他的経済水域の中に広大な法令適用除外水域が設定をされまして、台湾漁船の操業が認められることとなりました。 外交的な、戦略的な判断があったんだと思います。
大臣のおっしゃるとおりでございまして、この海域は大変重要な海域でございますが、台湾漁船辺りはこの取決め水域を更に越えて操業に及んでいるんですね。尖閣諸島に近い水域で、中国公船も相まって、台湾漁船、中国公船による、あるいは中国船による違法まがいな操業が繰り返されているのが現状でございます。
それから、この九月には台湾漁船と我が国漁船の衝突事故が起こりまして、沖縄の漁業関係者の不安は増している状況にあるという認識を持っております。 そのような状況を踏まえまして、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、ルールの確立に向けて努力をするとともに、南側の水域でされる方々に関しましては、台湾漁船の違法操業に対して引き続き適切に取締りを行ってまいりたいと、このように考えておるところでございます。